個人事業主の場合でも事業用の経費にしたい物を個人名義のクレジットカードで購入したいことがあります。
そのようなとき、果たしてどんなケースが経費に出来るのか?について解説したいと思います。
利用明細書が領収書の代用になる
まず、クレジットカードを店頭で利用した場合は領収書をもらうことが出来ます。
しかし、インターネット上でクレジットカードで商品を購入すると領収書をもうらことが出来ません。(一部、申請すれば貰えることができますが基本的に送られてきません。)
クレジットカードを利用すると毎月郵送で送られてくる「利用明細書」があります。
この利用明細書は領収書の代用になるので保管しておく必要があります。また紙の利用明細書サービスがなくWEB明細書を利用しているのであればプリントアウトしておきましょう。
いずれにしても利用明細書は領収書の代用になることを覚えておきましょう。
クレジットカード払いかどうかは無関係
「経費」になるかどうかは現金払いかクレジットカード払いかは関係ありません。
上記で説明した通りクレジットカード払いでも利用明細書があれば領収書になり経費として計上することが出来ます。
ただし、同じ明細書の利用項目の中にプライベート利用と事業用利用と2通りあると思います。
経費になるのは事業用利用だけに限り利用明細書まるごと領収書になるわけではないので注意です。
帳簿に経費として計上するときに1つずつ事業用利用をピックアップする必要があります。
個人事業主がクレジットカード払いで経費として認められる例
[faq_q color=”blue”]取引先の人と高級レストランで食事をし接待をした[/faq_q]
[faq_a]個人事業主は接待交際費の全額を経費にできる[/faq_a]
接待交際費は法人と個人事業主では扱いが異なり、個人事業主の場合は接待交際費の全額が経費として認められるます。
ただし、あくまでも常識の範囲内で例えば経費全体の中で接待交際費が突出して多い場合は税務署から指摘される可能性があります。
[faq_q color=”blue”]一人でカフェでパソコンを開いて仕事をしたときの食事代[/faq_q]
[faq_a]食事は原則経費として認められません。ただしコーヒー1杯程度なら微妙[/faq_a]
事務所を持たず、パソコン1つで仕事をしているような個人事業主がカフェで仕事をすることがあります。“ノマドワーカー”といわれる人達です。
食事は原則、経費にはなりません。
なぜかというと食事は仕事に関係なく毎日取るものだからです。
ですが、コーヒーやケーキ1個など“お茶”程度であれば会議費として認められる可能性も高いです。確定申告も税理士ではなく個人でされているのであれば経費とて計上してもまず指摘されません。
個人事業主でも持てるビジネスカード
屋号しかもっていない個人事業主でもビジネス用として持てるクレジットカードがあります。
楽天ビジネスカードは楽天プレミアムカードとセットで申し込むことができ、法人口座から引き落とすことができます。
通常、個人名義のクレジットカードを利用したら個人名義の銀行口座から引き落としできません。
しかし、楽天ビジネスカードであれば個人事業主の事業用の銀行口座「屋号+個人名」から引き落とすことが出来ます。
そのためプライベートと事業用がごちゃごちゃにならずに済むので冒頭で解説したような利用明細書の項目もわざわざプライベートと事業用に仕分ける必要もなくなります。
つまり個人であっても事業用口座が持てるということです。管理がとても楽になります。