エステサロンや英会話教室、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚紹介所などを利用すると必ずといっていいほど契約時にトラブルになり易いのがクーリングオフに関する問題です。

勢いで契約してしまったものの家に帰ると「やっぱり止めたい。。。」けど業者に電話をしてもちゃんと取り合ってくれないなどクレジットカードやローン契約をしてしまったとき、どうすればスムースにクーリングオフ出来るかを解説したいと思います。

クーリングオフが適用されるケース

まず、自分がクレジットカードやローンを組んだ取引がクーリングオフ制度に対応しているかどうかを以下にて確認する必要があります。

クーリングオフができる取引とは?

取引の種類 よくある販売商品例
訪問販売 消火器、太陽光発電システム、化粧品
電話勧誘販売 宝石販売、ゴルフ会員権、各種資格講座
連鎖販売取引 マルチ商法(アムウェイ・ミキプルーン等)
特定継続的役務提供 エステサロン、語学教育、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
業務提供誘引販売取引 内職商法、モニター商法
訪問購入 着物買い取り、金、骨董品

(一部取引期間や金額等によってクーリングオフが適用されないケースもあります。)

クーリングオフが適用されないケースもある

  • 3000円未満の現金取引
  • 海外取引

特定継続的役務で適用されない期間と金額

エステサロン 1ヶ月未満  5万円未満
語学教室 2ヶ月未満
家庭教師(通信制含む) 2ヶ月未満
学習塾 2ヶ月未満
パソコン教室 2ヶ月未満
結婚相手紹介サービス 2ヶ月未満

つまり、お試しキャンペーンなどと謳い5万円未満の契約を結ぶようなケースはクーリングオフすらできません。

その他

動物及び植物の加工品で医薬品を除く「健康食品」等と呼ばれるもの
不織布、織物(幅13センチメートル以上)
コンドーム・生理用品
防虫剤・殺虫剤・防臭剤・脱臭剤(医薬品を除く)
化粧品・毛髪用材・石けん(医薬品を除く)・浴用剤・合成洗剤・洗浄剤・つや出し剤・ワックス・靴クリーム・歯ブラシ
履物
壁紙
配置薬

訪問購入においてクーリングオフできない商品一覧

自動車(二輪を除く)
家庭用電気機械器具(携行が容易な物を除く)
家具
書籍
有価証券
レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法OR光学的方法により音、映像ORプログラムを記録したもの

クーリングオフできる期間は契約書を受け取った日を含めて8日間以内に通知書を発送すればOK

上記7つの取引をする際には必ずクレジットカード払いにしろ銀行引き落としにしろローンを組むため、契約書(法定書面)を交わさなければなりません。

そしてクーリングオフをしたい場合は、契約書を交わし受け取った日を含めて8日間以内に解約する旨の通知書を発送すれば例え相手に通知書が届いていなくてもOKです。

つまり例えば10日1日に書面契約をし10日8日に通知書を発送(要消印)してもOKということです。

もし契約はしたけれど契約書(法定書面)を受け取っていないのであれば8日間に縛られずいつでも解約することができます。

一番厄介なのは業者もクーリングオフ制度を知っている為解約したい旨の電話をしても「担当者がいない」等と言って取り合わないケースです。悪質な業者ではクーリングオフ期間が切れる9日目に連絡が取れるような対応をすることもあります。

しかし、ここで担当者を待っていてはいけません。

通常は解約したい旨を伝えればクーリングオフの手続きについて説明してくれますがあやふやな場合は以下の手続きを取りましょう。

商品販売会社とクレジットカード会社それぞれに書面(はがき等)を送る

⇒具体的な書き方はこちら

注意!書面を送った証拠を残す

  • 郵送前に書面の表と裏の両面をコピーする
  • ポストNG!郵便局窓口から特定記録郵便OR簡易書留で送る
  • 書面のコピーと特定記録郵便OR簡易書留の受領証を5年間保管する

これらの作業をすることで確実にクーリングオフ申請をした証拠を残すことができます。

特定記録郵便・・・ポストに配達、受取人の受領印・署名不要、発送の記録が残る

簡易書留・・・手渡し、受取人の受領印・署名必要

簡易書留の方が料金も高い分、確実に届いた証拠が残るので万全ですね。

まとめ

クレジットカード払いでクーリングオフができる取引をした場合は契約書を受け取った日を含めて8日間以内に、販売会社とクレジットカード会社に解約通知書をハガキ等で送りましょう。

今回解説した内容を知っていれば業者に騙されることはありません。納得できる買い物をするためにもクーリングオフ制度を有効に利用することをおすすめします。