亡くなった家族の財布に入っていたクレジットカード。契約者の本人がもう居ないので何か手続きを取らなければいけないのはわかりますが、具体的にはどうすれはいいのでしょうか?

支払い残高が残っていたらどうやって支払えばよいのでしょうか。なんとなく手続きが難しそうに感じられます。そこで今回は、クレジットカード契約者が死亡したときにやるべき手続きについて解説します。

まずはカード会社に連絡

まずすべき手続きは故人のクレジットカードの解約です。クレジットカードの解約は原則本人でないとできませんが、契約者が死亡した場合は家族が代わりに解約できます。解約はほとんどのカード会社が電話のみで行なえます。

ただし、本当の家族であるかどうかの確認をされるので、死亡した契約者の氏名・住所・生年月日・引き落し銀行口座、カード番号を用意しておくと手続きがスムーズに進みます。解約のときに死亡証明書や戸籍謄本などは特に必要ありません。家族からの申し立てだけで受け付けてもらえます。

電話で解約ができる場合、あとはカードにハサミを入れれば解約は完了です。ただし、ICカード機能付き(Suicaなど)の場合は不正利用を防ぐために、カード会社への返却が求められる場合があります。

書類での解約が必要な場合は家族の住所に解約届が送られてきて、それに家族が記入して送り返せれば手続きは完了です。

手続きが面倒だからといって故人のクレジットカードを使い続けてはいけません。たとえ家族でも、契約書本人以外はクレジットカードを使うことはできないのです。

支払残高がある場合どうする?

解約の手続きは簡単でしたが、支払残高はどうなるのでしょうか?「普通に銀行口座から引き落とされるのでは?」と思われがちですが、銀行口座は名義人の死亡が確認されると一時凍結されます。入金することも出金することもできなくなってしまうのです。

なぜかというと、銀行口座の残高は遺産です。遺産の相続人がはっきりする前に誰かが勝手に引き出すのを防ぐためなのです。ですから銀行口座からの引き落としができなくなります。

ではどうやって支払うかというと、遺産相続人に一括請求という形で行なわれます。遺産というと現金や不動産などを想像させますが、借金も遺産なのです。クレジットカードの支払残高は言い換えれば借金です。よって、遺産を相続する人は借金も支払う義務があるのです。

なぜ自分が使っていないクレジットカードの支払残高を払わなければならないのか、と思う場合は相続放棄をすれば支払わなくて済みます。相続放棄とは故人の財産の相続する権利をすべて手放すことです。

ただし、クレジットカードの支払義務はなくなりますが、個人のプラスの遺産、先ほど例に挙げた現金や不動産の相続権も失います。また、一度相続放棄すればそれを取り消すことはできません。故人のプラスの遺産とマイナスの遺産が確定してから決断したほうがよいでしょう。

支払残高は一括請求とは書きましたが、支払残高が多額な場合クレジットカード会社は分割払いに応じてくれます。

家族が知らないクレジットカードがある場合

商業施設で作った即日発行のクレジットカードなどは本人もどこにあるか把握しておらず、作ったことさえ忘れている場合があります。家族ならなおさら知りようがありません。そのカードが年会費無料なら引き落としがないのでしばらくは存在に気づきませんが、更新の際に連絡がくるのでそのタイミングで解約をすればよいでしょう。

年会費がかかるカードなら口座引き落としができないことによる請求書が自宅に届きますので、そのときに解約手続きを行ってください。

まとめ

以上、まとめると

  • まず解約をする
  • 遺産相続人が支払残高を払う
  • 支払残高は原則一括払いだが、クレジットカード会社は分割払いの相談に応じてくれる
  • 死亡時に知らなかったクレジットカードは存在が分かった時点で解約する。

このようになります。クレジットカードは本人とクレジットカード会社との契約なので、死亡するとその契約が消滅し、遺産相続人がその精算をする、という流れです。この流れさえ理解しておけば、クレジットカード契約者が死亡した場合のクレジットカードの手続きは意外と簡単です。